続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2021-10-18 (Mon) 20:53

配偶者居住権って…(汗)

昨日は、宅建試験の10月試験でした。

昨年よりも難しかったですね。

さっそく、今日、「(点数的に、たぶん)合格しました!」と嬉しい連絡が!

受験された方、本当にお疲れ様でした。


てかね…。

民法等で、まさかの「配偶者居住権」の出題が…。

配偶者居住権って…(汗)

講義の中で、全然触れていなかったので、申し訳なかったです。

ちょっとでも、授業の中で、触れていたら、とれていた問題かなぁ…。

司法書士の受験生の方は、どうでしょう?

せっかくなので、ちょっと解いてみますか?


【問4】被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消減し、配偶者居住権の延長や更新はできない。

2 Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。

3 配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。

4 Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。



………(考え中)………




正しいのは「1」ですね。

配偶者居住権の存続期間を定めて価値評価を計算して遺産分割を行っているので、

延長や更新はズルいですよね。ダメです。

12月試験の方は、念のために、確認しておきましょう。

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最終更新日 : 2021-10-18