続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

Top Page › ここやってる?~令和2年度司法書士試験に向けての出題予想 › (新企画)ここやってる?~令和2年度出題予想(5)~(民法)債権各論
2020-06-01 (Mon) 14:18

(新企画)ここやってる?~令和2年度出題予想(5)~(民法)債権各論

こんにちは。新企画!令和2年度の本試験出題予想論点です。

今日は、「民法の債権各論」の範囲を予想してみましょう!

債権総論に続いて大変なところだと思います。細かい条文の改正が多くて、気になりだすと、ムダに時間を使ってしまうような気がするので、表などを使いながら、上手にまとめて勉強したいところですね。

では、さっそく予想をして行きましょう!


【過去の令和2年度予想記事のリンク】


【平成28年度出題からのサイクル予想】
司法書士試験は、4年サイクルを意識するところから予想が始まります。過去問を見ても4年サイクルを意識するとメリハリがついてくることが分かります。

まず、平成28年の債権各論の範囲の出題を確認してみましょう!

(平成28年度の出題 民法債権各論)
賃貸人たる地位の移転等・不法行為による損害賠償請求

今日も、ここから令和2年度の出題予想が始まります。

素直に、どちらも有力馬ですね(笑)

両馬のサイクルを見てみましょう!

賃貸借 「H11→H12→H13→H17→H18→H23→H25→H28→H29」

不法行為 「H12→H13→H16→H21→H22→H28→H31」

レース間隔から検討すると、間違いなく、賃貸借ですね。

不法行為は、「H12→H13」、「H21→H22」と連闘があるので、単純に「消し」とはできないですが、

賃貸借は改正が多いのに対して、不法行為の改正は損害賠償請求の消滅時効くらいなので、やっぱり、改正の上り馬の賃貸借は、ねらい目でしょう。

また、不法行為は、つい最近(令和2年2月)に、めちゃくちゃ重要な判例が出ています。

補足意見もついている、超オオモノさんの判例なので、出走待ちです。

今年の出走登録には間に合っていない感じがするので、

個人的には、できれば、ぜひ来年の令和3年度に出走して欲しいと思っています。

そんな期待も入れると、

不法行為は、令和3年度の出走、その反射的効果として、賃貸借は令和2年度の出題と考えます。

令和2年度 賃貸借 ◎ ※注意 下の記述の中で変更されます(笑)

令和3年度 不法行為(被用者の使用者に対する逆求償含む) ◎


さて、次は、ヒモの検討です。

そろそろ、「ヒモ」と聞いて、「あっ、連対馬のことね!」って慣れてきましたか?(笑)

意外とヒモが難しいです。

個人的には、

有力馬としては、契約の総則部分、売買、消費貸借、使用貸借、請負、委任あたり。

穴馬的な、不気味な気配を感じるのは、組合、事務管理。

といったことろ。

事務管理以外は、改正点が問われてもいい感じがします。

ちょっと、出走データを整理してみましょう。

まず、請負、委任から検討してみます。

請負 「H19→H23→H26→H30(請負・委任)

委任 「H23(請負・委任)→H25(契約の終了又は物の返還時期)→H30(請負・委任)

直近のレースがH30年で、しかも比較問題。

請負は過去のレース間隔的に2年サイクルがないので消し。

委任は、「H23(請負・委任)→H25」があるので、「H30(請負・委任)→R2」はありえるかもしれませんが、今回は、他の改正点も多いので、何も委任を出さなくても…って感じで、見(ケン)。

次に、消費貸借、使用貸借ですが、サイクル的には、可能性としては一番高い感じがします。

消費貸借 「H20(消費貸借・寄託)→H27」

使用貸借 「H11(使用貸借・賃貸借・消費貸借)→H24」

ここも比較問題が多いですね。

そう言えば、寄託も改正が多いところで、気になります(笑)

使用貸借も消費貸借も気になりますが、

本命◎に賃貸借の「貸借系」を買っているので、連対〇で、追加で貸借系は買いづらいですね。

貸借系だらけになっちゃう(笑)

そう考えたら、H11のような「使用貸借・賃貸借・消費貸借」で、本命◎を打つのもいいような気がします。

予想は柔軟に対応する必要があります(笑)

ここで、本命の予想を変更です。

令和2年度 使用貸借・賃貸借・消費貸借 ◎

ちょっと、予想としては欲張りでキタナイ感じもしますが、仕方ないです。

さらに、契約の総則部分、売買部分も本命に近いでしょう!

危険負担や契約の解除は総則部分の大きな注目馬。

また、売買からは、売主の担保責任が注目されます。

危険負担 「H1→H8」

契約の解除 「H2→H9→H22→H30」

売主の担保責任 「H11→H13→H20→H23」

追い切りのタイム(競馬用語参照)を見ると、う~ん、って感じです。

危険負担は、請負のところで、H23-19で肢レベルで出題されているものの、主役としての勝ち負けは難しそう。

解除は、レース間隔がつまり過ぎ。

担保責任は、レース間隔があき過ぎ。

お馬さんの話で考えればこの前提が間違えているような気がしますが…笑)、

レース間隔が「あき過ぎ」のお馬さんの方が、「つまり過ぎ」のお馬さんより、走らない感じがします。

休み明けの馬は、体重が絞れていないので、プラス体重の馬は絶対に走らないです。

なので、結論的には、主役がいない感じです。混戦です(笑)

でも、それぞれが単独で主役をはれないのであれば、みんなで集まって、走ればいいだけです。

混戦なので、文字通り、混ざってもらいましょう(笑)

ということで、契約の総則部分と売買を横断的に問う、売買契約等の出題と予想します。

さぁ、まとめます。意外と、キタナイくらい予想範囲が広くなっています(笑)

◎ 使用貸借・賃貸借・消費貸借

○ 売買契約等(危険負担、解除、担保責任を含む)

どれか、当たりそうな予感です(笑)

またまた、藤木君バリにひきょう者になってしまいました…。


【その他の気になる出題サイクル予想】
ダークホース的な穴馬の筆頭は、組合でしょう。

この馬だけは読めません(笑)

サイクル的には、「H18→H26」と、そろそろ感があります。債権法の改正の影響も受けているので、気になる方は念のために、といった感じです。

次の穴馬は、事務管理でしょうが、「H7(事務管理・委任)→H16(事務管理・委任)→H24」で、委任を引き連れてくることが多いので、今回は見(ケン)で。

H29の不当利得のように、サイクルを無視して、初登場で飛び込んでこれる馬がいるとすれば、

「定型約款」かもしれません。

法務省が発表している「5大重要改正」の1つなので、念のために見ておいた方がいいと思います。


【改正の影響・今後の改正からの出題予想】
さて、今回も主要な改正点を、□にチェックしながら確認して下さい。

確認しておきたい主な改正チェックポイント
(民法の債権各論の範囲)
□契約の成立(申込み、承諾)
□危険負担
□第三者のためにする契約
□契約の解除
□定型約款
□贈与者の引渡義務
□手付
□財産権移転義務
□売主の担保責任
□買戻し
□消費貸借
□使用貸借
□賃貸借(存続期間)
□賃貸借(賃貸人たる地位の移転)
□賃貸借(賃貸人による妨害の停止の請求)
□賃貸借(減収による賃料の減額請求)
□賃貸借(賃貸物の一部滅失等による賃料の減額)
□賃貸借(修繕する権利)
□賃貸借(転貸の効果)
□賃貸借(敷金)
□請負(報酬)
□請負(担保責任)
□請負(注文者が破産手続開始の決定を受けた場合の解除)
□委任(報酬、成果報酬)
□委任(復受任者の選任)
□委任(解除)
□寄託(諾成契約)
□寄託(解除)
□寄託(損害賠償)
□寄託(返還)
□混合寄託
□消費寄託
□組合
□不法行為(中間利息の控除)
□不法行為(損害賠償請求権の消滅時効)


【確認しておきたい未出判例・新判例・先例等からの出題予想】
未出の知識は択一解法の軸にしてはいけません。あくまで保険です。取り扱い注意です!

もう、不法行為の判例(最判令和2年2月28日)が大きすぎて、他の判例が小物に見えてしまいます(笑)

さすがに、今年の2月の判例が本試験で出ることはないと思うので、令和3年度の出題があるか、今から楽しみです。

他人物売買のところでは、平成23年の未出の判例があります。

中上級講座のテキストでは、理論編民法Ⅱp181の下ですね。未出の判例は、本試験の現場で触るべきではないですが、この判例は、明らかに人数が他とは異なるので、出てきた瞬間に「あっ!あの判例だ!」って分かると思います。出題に気づいたら、2番手くらいで検討に入っても問題はないと思います。

売主の担保責任のところでは、未出の判例が多いのですが、旧570条の判例が多いので、とりあえず、条文レベルで対策を考えた方がいいでしょう。

賃貸借も、判例が明文化されたものが多いので、まずは、条文レベルでしっかり押さえておきたいところです。

未出の判例で気になる部分としては、賃借権の譲渡絡みで未出の判例が残っています。理論編民法Ⅱp212~213あたりの判例は確認しておきましょう。

穴馬的な判例としては、出ればH12の出題以来となる「借地権の対抗力」の判例が残っています。念のために確認です。理論編民法Ⅱp220~221あたりになります。

請負からは、やっぱ気になるのは、最判平14.9.24でしょう。旧635条が改正で扱いが変更されたので、関連する判例として確認しておきましょう。

ただ、請負から出題されるとすれば、意外と理論編民法Ⅱp231の下にある下請があった場合の平成5年判例かもしれません。

不当利得にも未出の判例がたくさんありますが、H29が初登場なので、サイクル的には読めません(笑)

気になるなら、時間をかけずに判例をサラッと確認しておきましょう。

不法行為からは、「被害者側の過失」、「共同不法行為と過失」のところに未出の判例が残っています。

特に、「共同不法行為と過失」の方では、H16-20-イで対となる「相対的」過失相殺の判例(最判平13.3.13)が出ているので、相方の「絶対的」過失相殺の判例を押さえておきましょう。

あと、気になる判例としては、711条に規定する者以外の者の慰謝料請求の判例が残っているので、こちらも確認しておいて下さい(理論編民法Ⅱp277)。


【馬券師まらやのまとめ】
イメージとしては、未出の判例よりも、条文レベルで考え方が変わった部分が多いので、テキストをしっかりと読み込むことが大切だと思います。

比較問題で、横断的な知識が聞かれてもいいように、丁寧に知識を整理していきたいところです。

馬券的には、人気馬の決着になりそうな予感です。

頑張って下さい!

↓↓↓次回の親族の予想も待ってるぞ!って方はクリック!
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

●TACのホームページでもブログを書いています。
 受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。

●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト



最終更新日 : 2020-06-01