こんにちは。新企画!令和2年度の本試験出題予想論点です。
今日は、「民法の債権各論」の範囲を予想してみましょう!
債権総論に続いて大変なところだと思います。細かい条文の改正が多くて、気になりだすと、ムダに時間を使ってしまうような気がするので、表などを使いながら、上手にまとめて勉強したいところですね。
では、さっそく予想をして行きましょう!
【過去の令和2年度予想記事のリンク】
【平成28年度出題からのサイクル予想】
司法書士試験は、4年サイクルを意識するところから予想が始まります。過去問を見ても4年サイクルを意識するとメリハリがついてくることが分かります。
まず、平成28年の債権各論の範囲の出題を確認してみましょう!
(平成28年度の出題 民法債権各論)
賃貸人たる地位の移転等・不法行為による損害賠償請求
今日も、ここから令和2年度の出題予想が始まります。
素直に、どちらも有力馬ですね(笑)
両馬のサイクルを見てみましょう!
賃貸借 「H11→H12→H13→H17→H18→H23→H25→H28→H29」
不法行為 「H12→H13→H16→H21→H22→H28→H31」
レース間隔から検討すると、間違いなく、賃貸借ですね。
不法行為は、「H12→H13」、「H21→H22」と連闘があるので、単純に「消し」とはできないですが、
賃貸借は改正が多いのに対して、不法行為の改正は損害賠償請求の消滅時効くらいなので、やっぱり、改正の上り馬の賃貸借は、ねらい目でしょう。
また、不法行為は、つい最近(令和2年2月)に、めちゃくちゃ重要な判例が出ています。
補足意見もついている、超オオモノさんの判例なので、出走待ちです。
今年の出走登録には間に合っていない感じがするので、
個人的には、できれば、ぜひ来年の令和3年度に出走して欲しいと思っています。
そんな期待も入れると、
不法行為は、令和3年度の出走、その反射的効果として、賃貸借は令和2年度の出題と考えます。
令和2年度 賃貸借 ◎ ※注意 下の記述の中で変更されます(笑)
令和3年度 不法行為(被用者の使用者に対する逆求償含む) ◎
さて、次は、ヒモの検討です。
そろそろ、「ヒモ」と聞いて、「あっ、連対馬のことね!」って慣れてきましたか?(笑)
意外とヒモが難しいです。
個人的には、
有力馬としては、契約の総則部分、売買、消費貸借、使用貸借、請負、委任あたり。
穴馬的な、不気味な気配を感じるのは、組合、事務管理。
といったことろ。
事務管理以外は、改正点が問われてもいい感じがします。
ちょっと、出走データを整理してみましょう。
まず、請負、委任から検討してみます。
請負 「H19→H23→H26→H30(請負・委任)」
委任 「H23(請負・委任)→H25(契約の終了又は物の返還時期)→H30(請負・委任)」
直近のレースがH30年で、しかも比較問題。
請負は過去のレース間隔的に2年サイクルがないので消し。
委任は、「H23(請負・委任)→H25」があるので、「H30(請負・委任)→R2」はありえるかもしれませんが、今回は、他の改正点も多いので、何も委任を出さなくても…って感じで、見(ケン)。
次に、消費貸借、使用貸借ですが、サイクル的には、可能性としては一番高い感じがします。
消費貸借 「H20(消費貸借・寄託)→H27」
使用貸借 「H11(使用貸借・賃貸借・消費貸借)→H24」
ここも比較問題が多いですね。
そう言えば、寄託も改正が多いところで、気になります(笑)
使用貸借も消費貸借も気になりますが、
本命◎に賃貸借の「貸借系」を買っているので、連対〇で、追加で貸借系は買いづらいですね。
貸借系だらけになっちゃう(笑)
そう考えたら、H11のような「使用貸借・賃貸借・消費貸借」で、本命◎を打つのもいいような気がします。
予想は柔軟に対応する必要があります(笑)
ここで、本命の予想を変更です。
令和2年度 使用貸借・賃貸借・消費貸借 ◎
ちょっと、予想としては欲張りでキタナイ感じもしますが、仕方ないです。
さらに、契約の総則部分、売買部分も本命に近いでしょう!
危険負担や契約の解除は総則部分の大きな注目馬。
また、売買からは、売主の担保責任が注目されます。
危険負担 「H1→H8」
契約の解除 「H2→H9→H22→H30」
売主の担保責任 「H11→H13→H20→H23」
追い切りのタイム(競馬用語参照)を見ると、う~ん、って感じです。
危険負担は、請負のところで、H23-19で肢レベルで出題されているものの、主役としての勝ち負けは難しそう。
解除は、レース間隔がつまり過ぎ。
担保責任は、レース間隔があき過ぎ。
お馬さんの話で考えれば(この前提が間違えているような気がしますが…笑)、
レース間隔が「あき過ぎ」のお馬さんの方が、「つまり過ぎ」のお馬さんより、走らない感じがします。
休み明けの馬は、体重が絞れていないので、プラス体重の馬は絶対に走らないです。
なので、結論的には、主役がいない感じです。混戦です(笑)
でも、それぞれが単独で主役をはれないのであれば、みんなで集まって、走ればいいだけです。
混戦なので、文字通り、混ざってもらいましょう(笑)
ということで、契約の総則部分と売買を横断的に問う、売買契約等の出題と予想します。
さぁ、まとめます。意外と、キタナイくらい予想範囲が広くなっています(笑)
◎ 使用貸借・賃貸借・消費貸借
○ 売買契約等(危険負担、解除、担保責任を含む)
どれか、当たりそうな予感です(笑)
またまた、藤木君バリにひきょう者になってしまいました…。
【その他の気になる出題サイクル予想】
ダークホース的な穴馬の筆頭は、組合でしょう。
この馬だけは読めません(笑)
サイクル的には、「H18→H26」と、そろそろ感があります。債権法の改正の影響も受けているので、気になる方は念のために、といった感じです。
次の穴馬は、事務管理でしょうが、「H7(事務管理・委任)→H16(事務管理・委任)→H24」で、委任を引き連れてくることが多いので、今回は見(ケン)で。
H29の不当利得のように、サイクルを無視して、初登場で飛び込んでこれる馬がいるとすれば、
「定型約款」かもしれません。
法務省が発表している「5大重要改正」の1つなので、念のために見ておいた方がいいと思います。
(外部リンク 法務省)→重要な実質改正事項(1~5) 【PDF】
【改正の影響・今後の改正からの出題予想】
さて、今回も主要な改正点を、□にチェックしながら確認して下さい。
確認しておきたい主な改正チェックポイント
(民法の債権各論の範囲)
□契約の成立(申込み、承諾)
□危険負担
□第三者のためにする契約
□契約の解除
□定型約款
□贈与者の引渡義務
□手付
□財産権移転義務
□売主の担保責任
□買戻し
□消費貸借
□使用貸借
□賃貸借(存続期間)
□賃貸借(賃貸人たる地位の移転)
□賃貸借(賃貸人による妨害の停止の請求)
□賃貸借(減収による賃料の減額請求)
□賃貸借(賃貸物の一部滅失等による賃料の減額)
□賃貸借(修繕する権利)
□賃貸借(転貸の効果)
□賃貸借(敷金)
□請負(報酬)
□請負(担保責任)
□請負(注文者が破産手続開始の決定を受けた場合の解除)
□委任(報酬、成果報酬)
□委任(復受任者の選任)
□委任(解除)
□寄託(諾成契約)
□寄託(解除)
□寄託(損害賠償)
□寄託(返還)
□混合寄託
□消費寄託
□組合
□不法行為(中間利息の控除)
□不法行為(損害賠償請求権の消滅時効)
【確認しておきたい未出判例・新判例・先例等からの出題予想】
※未出の知識は択一解法の軸にしてはいけません。あくまで保険です。取り扱い注意です!
もう、不法行為の判例(最判令和2年2月28日)が大きすぎて、他の判例が小物に見えてしまいます(笑)
さすがに、今年の2月の判例が本試験で出ることはないと思うので、令和3年度の出題があるか、今から楽しみです。
他人物売買のところでは、平成23年の未出の判例があります。
中上級講座のテキストでは、理論編民法Ⅱp181の下ですね。未出の判例は、本試験の現場で触るべきではないですが、この判例は、明らかに人数が他とは異なるので、出てきた瞬間に「あっ!あの判例だ!」って分かると思います。出題に気づいたら、2番手くらいで検討に入っても問題はないと思います。
売主の担保責任のところでは、未出の判例が多いのですが、旧570条の判例が多いので、とりあえず、条文レベルで対策を考えた方がいいでしょう。
賃貸借も、判例が明文化されたものが多いので、まずは、条文レベルでしっかり押さえておきたいところです。
未出の判例で気になる部分としては、賃借権の譲渡絡みで未出の判例が残っています。理論編民法Ⅱp212~213あたりの判例は確認しておきましょう。
穴馬的な判例としては、出ればH12の出題以来となる「借地権の対抗力」の判例が残っています。念のために確認です。理論編民法Ⅱp220~221あたりになります。
請負からは、やっぱ気になるのは、最判平14.9.24でしょう。旧635条が改正で扱いが変更されたので、関連する判例として確認しておきましょう。
ただ、請負から出題されるとすれば、意外と理論編民法Ⅱp231の下にある下請があった場合の平成5年判例かもしれません。
不当利得にも未出の判例がたくさんありますが、H29が初登場なので、サイクル的には読めません(笑)
気になるなら、時間をかけずに判例をサラッと確認しておきましょう。
不法行為からは、「被害者側の過失」、「共同不法行為と過失」のところに未出の判例が残っています。
特に、「共同不法行為と過失」の方では、H16-20-イで対となる「相対的」過失相殺の判例(最判平13.3.13)が出ているので、相方の「絶対的」過失相殺の判例を押さえておきましょう。
あと、気になる判例としては、711条に規定する者以外の者の慰謝料請求の判例が残っているので、こちらも確認しておいて下さい(理論編民法Ⅱp277)。
【馬券師まらやのまとめ】
イメージとしては、未出の判例よりも、条文レベルで考え方が変わった部分が多いので、テキストをしっかりと読み込むことが大切だと思います。
比較問題で、横断的な知識が聞かれてもいいように、丁寧に知識を整理していきたいところです。
馬券的には、人気馬の決着になりそうな予感です。
頑張って下さい!
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受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
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最終更新日 : 2020-06-01