確か、法務局ごとで取り扱いが異なっていたような気がします。
意外と、お客さんの感覚と異なっちゃいますよね(笑)
賃借権の設定の登記の申請において、 申請情報の内容として提供された敷金が他の不動産の敷金と合わせて定められたものである場合には、添付情報である登記原因を証する情報の内容から、当該賃借権に係る賃貸借契約が複数の不動産を一括して契約の対象とするものであり、敷金が当該賃貸借契約の対象である複数の不動産を一括して定められたものであることが明らかであるときであっても、当該賃借権の設定の登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第25条第5号により却下すべきものである。
●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト
最終更新日 : 2022-12-21