民法の出題予想(親族)の番外編です。
今までの予想記事の中でも書いた通り、司法書士試験は、H31の特別養子縁組の出題のように、改正直前に条文の駆け込み出題が多いです。
ちょっとマジメなことを書きます!
現在、今年の出題予想記事を連載中です。文章は競馬テイストで茶化して書いていますが、
予想とベースとなる考え方である、4年サイクルや、民法の推論問題は繰り返しであること、反対意見や原審から見解が変わったものが素材になることが多いこと、改正直前の直前の駆け込み出題等、これから皆さんが、未出の知識を、必要な知識と必要ではない知識に振り分ける基準となるものも、シレっと記事の中で示しているつもりです。
まだまだ一部しか紹介していませんが、連載中の予想記事全体を通して、皆さんが自分の判断で情報を取捨できるヒントも入れているつもりなので、予想記事を上手に利用して頂けたらと思います。
と、言いつつ…
予想記事がまだ民法が終わっていない状態。終わるのか?(笑)
ブログ応援ポチも少ないし、あんまり読まれてないのかも…。コスパが悪いような気もするので、途中で予想記事を止めっちゃったらゴメンナサイ

では、今日の内容です。
令和4年4月1日施行予定の成年年齢改正で影響を受ける民法の条文のご紹介です。
ただ、取扱注意です!改正でどのように変わるかは覚えてはいけません。今年の試験には全く関係ないからです。ムダな知識です。
どの条文の?どこが変わるのか?そして、その条文は過去問の中で出ていたのか?
その程度の確認にしておいて下さい。記事の中では、実際にどのように変わるのか、改正後の内容も紹介していますが、あくまで現在の条文の確認の補助として利用して下さい。
取扱注意!!です。
では、影響が受ける条文です。それぞれ、競馬テイストでランク付けした後、過去問のちょっとしたコメント、その後、改正後「令和4年4月1日からはこうなる!」の取扱注意の条文を示しておきます、さらに、サービスで未出の知識も入れておきます(笑)
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(成年)
条文ランク 印 …
一番重要な条文なんでしょうが、試験対策的にはスルーです。一般常識レベルです(笑)
【現在の条文】
第4条 年齢20歳をもって、成年とする。



【令和4年4月1日からはこうなる!】
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
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(婚姻適齢)
条文ランク 印 …
ここも、一般常識レベルか。友達に聞かれたときに答えるレベルです(笑)
【現在の条文】
第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。



【令和4年4月1日からはこうなる!】
第731条 婚姻は、18歳にならなければ、することができない。
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(未成年者の婚姻についての父母の同意)
条文ランク 印 ○
過去問では、3回ほど出題されている条文です。未出の知識としては、養子の場合に、実父母と養父母の全部の同意が必要である(通説)部分が残っています。
【現在の条文】
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。



【令和4年4月1日からはこうなる!】
削除
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(婚姻の届出の受理)
条文ランク 印 …
単なる形式的な改正です。
【現在の条文】
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。



【令和4年4月1日からはこうなる!】
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
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(婚姻による成年擬制)
条文ランク 印 ◎
条文ランク 印 ◎
いわゆる婚姻による成年擬制の条文です。肢レベルで、周辺の先例まで含めると過去問で10回ほどの出題実績があるので、ダントツの軸です。しかも、直近が、H28-2-2の知識で、4年サイクルになっています。文句なしの◎ですね(笑)
未出の知識としては、不適齢者の場合には、成年擬制の効果が失われる部分が出ていないので、準備です。
【現在の条文】
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。



【令和4年4月1日からはこうなる!】
削除
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(養親となる者の年齢)
条文ランク 印 ○
周辺の知識を入れると3回ほどの出題。未出の知識としては、「成年に達した者」に成年擬制の場面が含まれることですね。
【現在の条文】
第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。



【令和4年4月1日からはこうなる!】
第792条 20歳に達した者は、養子をすることができる。
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(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
条文ランク 印 △
過去問的には、昭和の時代に804条の本文に絡んで、「養子が原告になれるか?」が出題されています(S58-19-3)。この条文を狙うとすれば、「本文」が出ているので、続きとなる、「ただし書」狙いが面白そうです。
これも出題予想のベースです。続きになる判例、続きになる条文は要注意です。
【現在の条文】
第804条 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。



【令和4年4月1日からはこうなる!】
第804条 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
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さて、ここからは、番外編の番外編です!
こんな条文も見てみましょう。競馬法28条です。ここからは僕の悪ふざけ(笑)
(勝馬投票券の購入等の制限)
条文ランク 印 ★
【現在の条文】
第28条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。



【令和4年4月1日からはこうなる!】
第28条 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
今までと一緒やん!(笑)お酒やタバコ、競馬も20歳になってから…ということですね(笑)
お酒とタバコは、健康の問題で分かるけど…
大人になったんだから、競馬はいいような気がしています。でも、パチンコはダメです!パチンコは20歳から!だって、ギャンブルだから。
えっ!?競馬もギャンブルだろ!?と思った方は、
競馬はギャンブルではなく、データ分析!統計の世界です!
本試験の出題予想も、競馬も、ギャンブルに持ち込まないことが大切です!
本試験がギャンブルにならないように、しっかりと準備して行きましょう!←最後は、なぜか、マジメな話になってます(笑)
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最終更新日 : 2020-06-08