続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

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2020-05-08 (Fri) 16:43

解答編とオリンピック(だった)論点

こんにちは。

解答編です。

「ちょっと意地悪な質問」の意味が分かりましたでしょうか?

もう一度、質問の確認です。

「2月28日作成の印鑑証明書の「作成後3か月」の期間満了日はいつでしょうか?」

でした。

この質問だと、解答は、「5月31日」と「5月28日」で分かれますよね。わざとです(笑)

つまり、

うるう年ではない場合は、初日は算入しないので(民法140条)、起算日が「3月1日」になります。

そして、月の初めから期間を起算した場合には、民法143条1項により、「暦に従って計算する」ことになるので、3か月後の5月の末日となる5月31日までが有効期間となります。

ところが、うるう年の場合は、起算日が「2月29日」になります。

よって、民法143条2項の「月の初めから期間を起算しないとき」にあたります。この場合、3か月後の5月に応当する日があるので(5月29日)、その応当日の前日である5月28日が満了日となります。

このように、うるう年の場合と、うるう年ではない場合で分けて考える必要があります。僕の質問は、その点を明確にしていないため、意地悪な質問になります。

僕の中上級の講座のノリでいけば、場合分けが必要なので、軸にならない、避ける肢になります(笑)

というわけで、今回は質問に回答せずに避けた方が正解です!あれ?違うか…(笑)

話を戻すと、今回、僕がお客さんに伝えたのは、今年はうるう年なので、

「5月28日までいけますよ!」でした。

さて、うるう年と言えば、絶対というわけではないでしょうが、最近は夏季オリンピックの開催と重なっていました。

今年は、東京オリンピックの延期の影響で、オリンピックとうるう年がズレてしまうことになりますが、いわゆるオリンピック論点と呼ばれるものがあります。

今回の質問にも関係がある科目である不動産登記法も、

H8→H12→H16→H20→H24→H28

と、夏季オリンピックの年に出題され続けている論点がありますね。

やっぱ、今年もやっておくべきだと思うのですが、東京オリンピックが流れたので悩ましいですね(笑)

さて、その論点とは!?

ぜひ、確認しておきましょう!

↓↓↓クリックしてオリンピック論点を確認

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最終更新日 : 2020-05-09