こんにちは。
解答編です。
「ちょっと意地悪な質問」の意味が分かりましたでしょうか?
もう一度、質問の確認です。
「2月28日作成の印鑑証明書の「作成後3か月」の期間満了日はいつでしょうか?」
でした。
この質問だと、解答は、「5月31日」と「5月28日」で分かれますよね。わざとです(笑)
つまり、
うるう年ではない場合は、初日は算入しないので(民法140条)、起算日が「3月1日」になります。
そして、月の初めから期間を起算した場合には、民法143条1項により、「暦に従って計算する」ことになるので、3か月後の5月の末日となる5月31日までが有効期間となります。
ところが、うるう年の場合は、起算日が「2月29日」になります。
よって、民法143条2項の「月の初めから期間を起算しないとき」にあたります。この場合、3か月後の5月に応当する日があるので(5月29日)、その応当日の前日である5月28日が満了日となります。
このように、うるう年の場合と、うるう年ではない場合で分けて考える必要があります。僕の質問は、その点を明確にしていないため、意地悪な質問になります。
僕の中上級の講座のノリでいけば、場合分けが必要なので、軸にならない、避ける肢になります(笑)
というわけで、今回は質問に回答せずに避けた方が正解です!あれ?違うか…(笑)
話を戻すと、今回、僕がお客さんに伝えたのは、今年はうるう年なので、
「5月28日までいけますよ!」でした。
さて、うるう年と言えば、絶対というわけではないでしょうが、最近は夏季オリンピックの開催と重なっていました。
今年は、東京オリンピックの延期の影響で、オリンピックとうるう年がズレてしまうことになりますが、いわゆるオリンピック論点と呼ばれるものがあります。
今回の質問にも関係がある科目である不動産登記法も、
H8→H12→H16→H20→H24→H28
と、夏季オリンピックの年に出題され続けている論点がありますね。
やっぱ、今年もやっておくべきだと思うのですが、東京オリンピックが流れたので悩ましいですね(笑)
さて、その論点とは!?
ぜひ、確認しておきましょう!
↓↓↓クリックしてオリンピック論点を確認
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最終更新日 : 2020-05-09