こんにちは。
今日は、ブログの宣伝です(笑)
僕は現在、TACのホームページでもブログを連載しています。
お気楽で書いている、この「復活ブログ」や、知識があやうい受験生時代のブログと違って、
意外とマジメに書いているので、ものすごく役に立つと思っています。
どのように役に立つって?(笑)
1つ目は、受験生時代に覚えた知識が実務でどのように出てくるかを、実務のフィルターを通しながら確認できます。
また、
2つ目は、今年の試験で影響を受ける法令の改正、新判例等を、こちらも実務のフィルターを通して身近に感じることができます。
ってな感じで書くと、本当にすごいこと書いているような感じになっちゃったので、
ハードルを下げます(笑)
受験の知識や、法令等の改正知識に興味が持てるように、実務家として、ざっくばらんに書いてます(めっちゃハードル下げました。笑)
1つ1つの記事が暴走気味に長いですが、ぜひ読んでいただけたらと思います。
「実務」といえば、ブログのタイトルの写真は、僕がブログを再開した5月5日に、机の上にあった本を写してみました。
あっ、「合格証書」はオマケです。さすがに、机の上に置いてません(笑)
「内容証明」の本は、電子内容証明の出し方をすぐに忘れるので置いています。
「お墓」の本は、僕がチカラを入れている分野です(笑)
ちなみに、今後のTACホームページ上のブログの記事としては、以下の内容で予定されています。
5月12日公開予定→会社法の過去問H19-28を実務の中でお客さんに説明したらどうなるかの件
5月26日公開予定→不動産登記法の過去問H31-26の法定相続情報と、実務で出てくる法定相続”人”情報が異なる件
まぁ、ここまではTACに原稿を送っているので、原稿が没にならなければ公開されると思います(笑)
そういえば、今、ブログのネタにするかで、ちょっと悩んでいることがあります。
それは、「従たる権利」って言葉がありますよね。
借地上の建物に抵当権を設定した場合の、あの言葉、です。
この場合、地主の承諾は必要でしたっけ?
あっ、また意地悪な質問になっているなぁ~と思った人は正解です!(笑)
抵当権設定時の承諾の話なのか、競売の時点での承諾なのかは、書いておいて欲しいですよね。
過去問H17-14-アや、H5-12-アを解くと、抵当権設定時に地主の承諾は不要だと思うのですが、
実務上は「意外な理由」から、承諾書をもらうことがあります。
借地上の建物に抵当権を設定する金融機関から、地主さんが承諾書を求められた場合は、
法的な効果を狙っているのではなく、そこには隠された理由があります。
つまり、法的には意味がない承諾書をあえてもらっているわけです。
なぜ?その隠された理由とは!?
この内容をこちらのブログで記事にするか、TACのホームページ上のブログで記事にするか、
ちょっと悩み中です。
守秘義務の観点からではなく、単に、記事の長さ、という大人の事情で悩んでます(笑)
金融機関にとっては至極当然の話なのですが、受験生時代には頭にないような話になるので、また、記事がアップされたら読んで下さいね。
以上です。
●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
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最終更新日 : 2020-05-14