続 まらやの司法書士合格ブログ~宅建ネタも

Top Page › 未出の過去問 › 未出の過去問(その0)午後S59-4-5
2020-06-19 (Fri) 16:09

未出の過去問(その0)午後S59-4-5

新シリーズの予告記事です。

まず、次の問題を解いてみて下さい。みんなが大好き民事執行法です(笑)

【未出の過去問】(午後S59-4-5)
不執行の合意に反して強制執行がなされた場合には,債務者は,執行異議の方法によらなければ,その強制執行の取消を求めることができない。


………(考え中)………


どうでしょうか?民事執行法は不服申し立てが重要なので、サクッと解答したいところです。

解答を先に、書いておきます。

【正誤】× 
執行抗告又は執行異議の方法ではなく、請求異議の訴えによるべき(最決平18.9.11)

で、今日の本題です。

この問題は、過去問ですが、過去問ではありません(なんのこっちゃ)。

この問題は、昭和の過去問ですが、根拠となる判例は平成です


【根拠条文・判例等】(最決平18.9.11)
強制執行を受けた債務者が,その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には,執行抗告又は執行異議の方法によることはできず,請求異議の訴えによるべきである。

全文


ん!?って感じですよね(笑)

つまり、過去問で出題された当時は、大審院の判例を根拠に出題されていたので、解答は〇でした

ところが、平成18年に判例が変更されて、正誤が変わり、解答は×になりました

このように、出題された当時は正しかったものが、その後の判例の変更や、条文の改正によって、正誤が変更されたものがあります。

そして、変更後は過去問が出ていない…

これを、「未出の過去問」と名付けてみました。

未出の過去問とは、過去問出題後において、条文・判例等の変更により、過去問の正誤が変更されたにもかかわらず、その後、本試験で出題されていないものをいう。

こんな感じですか(笑)

今回は、民法の債権法、相続法の改正があったので、過去問の正誤が変わったものの宝庫です。

新シリーズとして、過去問の正誤が変わった問題を「未出の過去問」として、ご紹介していこうと思います。

過去問の買い替えをケチって、旧法下の古い過去問集を使っておられる方は、意外と役に立つかもしれません(笑)

お楽しみに!

応援クリックお願い致します。更新の励みにもなります
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

●TACのホームページでもブログを書いています。
 受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。

●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト



最終更新日 : 2020-06-20