本日の「未出の過去問」です。
予告で「民法」と言いながら、まさかの不動産登記法(笑)
「未出の過去問」
未出の過去問とは、過去問出題後において、条文・判例等の変更により、過去問の正誤が変更されたにもかかわらず、その後、本試験で出題されていないものをいう。
(主に、過去問の買い替えをケチってるエコな方にオススメの記事である。)
【未出の過去問】(午後H4-29-4)
抵当権者がその権利の目的である不動産の所有権を取得し,所有権移転の登記をした後に死亡した場合には,混同による抵当権の登記の抹消の申請は,相続人の1人からすることができる。
………(考え中)………
どうでしょうか?
混同の論点は、記述の試験でもH18から出題が止まっているので要注意です。
混同は気づかなかったら終わりなので、記述の試験の中で、処理手順として「混同を検討する時間」を作ることが大切です。
では、正誤です。
【正誤】×
登記義務者は、抵当権者の相続人全員となる(登記研究814号P127)
こちらも、過去問で出題された当時は、登記研究252号P67を根拠に「〇」だったものが、平成27年に登記研究の見解が変更されて「×」になりました。「×」になってからの出題はありません。
【根拠条文・判例等】(登記研究814平27.12質疑応答 p127)
抵当権者が抵当不動産の所有権を取得し,所有権の移転の登記をしたものの,混同による抵当権の登記の抹消をしないまま死亡した場合には,当該抵当権の登記の抹消の申請の登記義務者は当該抵当権者の相続人全員である。
では、次回こそは、民法を(笑)
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最終更新日 : 2020-06-20