連投の「未出の過去問」です。コスパがいいので、本日、2問目です(笑)
今度こそ「民法だよね?」の期待を裏切る、まさかの刑法(笑)
「未出の過去問」
未出の過去問とは、過去問出題後において、条文・判例等の変更により、過去問の正誤が変更されたにもかかわらず、その後、本試験で出題されていないものをいう。
(主に、過去問の買い替えをケチってるエコな方にオススメの記事である。)
【未出の過去問】(午前S56-25-3)
A欄に掲げる者が日本国外においてB欄に掲げる罪を犯した場合に,A欄に掲げる者にわが国の刑法が適用されない。
A欄 日本人
B欄 日本国の公務員に対する,その職務に関しての賄賂の供与
………(考え中)………
どうでしょうか?
刑法の適用範囲は意外と手薄かもしれません。
では、正誤です。
【正誤】×
「日本人」が日本国外において「日本国の公務員に対する、その職務に関しての賄賂の供与」した場合には、その「日本人」にわが国の刑法が適用される(刑法3条6号)
この問題が出題された当時は、「刑法2条および刑法3条には贈賄罪の国外犯規定がないため、わが国の刑法の適用は認められない」とされていたため「〇」でした。
その後、条文が追加されて(平成29年7月11日施行)、「×」に変更されましたが、「×」になってからの出題はありません。
(国民の国外犯)
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
⑥ 第198条(贈賄)の罪
では、次回こそは、本当に民法を(笑)
あっ、でも明日は日曜日。日曜日は、みんな大好き!あの記事ですね。


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最終更新日 : 2020-06-20