本日の「未出の過去問」です。
「未出の過去問」
未出の過去問とは、過去問出題後において、条文・判例等の変更により、過去問の正誤が変更されたにもかかわらず、その後、本試験で出題されていないものをいう。
(主に、過去問の買い替えをケチってるエコな方にオススメの記事である。)
おっ!やっと民法やるんだぁ!って感じですね。
でも、最初から番外編(笑)
なんか、スッキリしないスタートです。
今日は、過去問を3問ご用意しています。
まずは、自力で考えてみて下さい。参考判例も入れています。
判例を読んで、場合によっては、全文を読んでもらってもいいと思います。
もちろん、「未出の過去問」ですから、ご自身の過去問集で確認してもらってもOKです。
番外編なので、一筋縄ではいかないかもしれません(笑)
僕は、毎週火曜日は終日、法務局(登記所)で勤務なので、皆さんへの宿題、ということにしておきます。
解答を出して、しばらくお待ち下さい。
※注意 宿題②は、判例が出た時点で今年の問題はできているはずなので、今年の試験で出ることはないと思われます。
【宿題①】(午前H24-16-1)
受働債権の弁済期が到来していない場合であっても,自働債権の弁済期が到来していれば,相殺をすることができる。
解答
〔参考判例〕最判平25.2.28
裁判要旨
既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する。
全文
【宿題②】(午前S58-6-2)
甲タクシー会社の運転手乙が,乗客Aを乗せて走行中,丙運転の乗用車と衝突してAを負傷させたが,その事故は,もっぱら乙及び丙の過失に基づいて生じたものであった。乙がAに対して損害を賠償したときは,乙は,甲及び丙に対して求償権を行使することができる。
解答
〔参考判例〕最判平令2.2.28
裁判要旨
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
全文
【宿題③】(午前S57-23-5)
相続人が自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内(家庭裁判所が期間を伸長したときはその期間内)に承認又は放棄をしないで死亡したときは,その者の相続人は,自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内(家庭裁判所が期間を伸長したときはその期間内)に相続の承認又は放棄をすることができる。
解答
〔参考判例〕最判平令元.8.9
裁判要旨
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
全文
●TACのホームページでもブログを書いています。
受験と実務をつなげるブログです。ぜひ。
●受講生時代のブログも残っています。
スポンサーサイト
最終更新日 : 2020-06-24